一般社団法人 ランブス医療美容認定協会
 


 人が人として明るく暮らせる明日を

認定校及び、認定アカデミー規約

 
 
 
本規約は、一般社団法人ランブス医療美容認定協会(以下協会とする)の定める認定校及びアカデミー(以下認定校に含む)の権利及び義務と<認定校>の運営に
ついて取り決めています。
 
第1条(目的)
本協会認定校は、医療美容を世界に普及させる為に、そのクオリティーの構築を積極的に協会と連携し、発展の推進を行います。
 
第2条(適用範囲と許可)
(1) 本規約は、認定校が協会より認定を受けのち、医療美容技術の教育活動をすることが出来る。
(2) 認定校は、本協会が提供するマニュアルの使用を承諾するものとする。
(3) 毎年度、最低1回認定講習会を開催すること。
(4)本規約の「年度」とは、7月1日から翌年の6月30日までをいいます。
(5)認定校認定については、規定の条件を満たし協会が開催する理事会の承認を得て許可されます。
 
第3条(資格)
(1)協会が認める、医療美容師認定講師の有資格者が、1名以上在籍している教育機関であること。
(2)アカデミーにおいては、5名以上の教育スペースを確保すること。
 
第4条(登録手続き)
登録は、協会指定の「認定校(アカデミー)登録申請書(様式2)」で申し込みしたものに対し、協会にて入会の適切性を判断し、適切と判断された会員に対して、
協会から「認定校登録証」又は「アカデミー登録証」が発行されます。
第5条(登録の解除)
(1)登録の解除は、協会と認定校の双方が協議し、会員に対しての損害が無いと協会が判断した上で解除できる。 
(2)認定校認定講師の退会後、3年以上のわたり、当協会への通知が無く、連絡が取れなくなった場合は自動的に解除となります。
第6条(資格の取消し)
認定校資格は、以下の項目の一つに違反した場合は、認定校資格を取り消されることがあります。 (1) 本規約のいずれかに違反したとき。
(2) 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
(3) ランブス認定講師の不在が3年間続いた場合。
 
第7条(認定内容) 
 認定校又は、アカデミーは、医療美容者の認定をすることが出来る機関である。(認定者署名の事項についてはこの限りではなく、講師認定基準に従う) 
第8条(条件)
認定校(アカデミー別)は、学校法人を取得している法人格のみ認定を行い、学校法人定款内に美容事業の記述がある法人であれば、認定されるものとする。
但し、下記の条件を有します。
(1)認定校申請手続きが終了し、協会において認定を承諾したもの。
(2)アカデミーは、協会において審査基準を満たした施設であること。
第9条(義務)
(1) 会員規約、及び認定校規約を厳守し、認定書交付が会員へ速やかに行えるよう勤める。
(2) 医療美容技術教育のクオリティーを向上させ、医療美容の発展に寄与すること。
第10条(地域区分)
認定校又は、アカデミーは、先に同市又は同区(政令指定都市)内において、1校のみ開校することが出来る。
ただし、特例として先に認定校がある場合においても、先認の認定校との協議により認定出来ることも   ある。
第11条(登録料)
(1) 認定校登録料は、金、300,000円となります。
(2) アカデミー登録料は、金、50,000円となります。
<振込先>
三井住友銀行 垂水支店 
一般社団法人 ランブス医療美容認定協会
口座番号: 普通 5761805
口座名義: (社)ランブス医療美容認定協会
 
第12条(製作所有権)
協会の提供する医療美容に基づく、新たな発明、技術、考案、意匠、ロゴマーク等の創作物及び、新案の使用を行う場合は、その内容を遅滞なく協会に通知し、
当該創作に関する製作所有権の侵害をしないこと。
第13条(情報提供)
(1) 協会は、認定校又は、アカデミーに対し、協会が保有する最新の教育マニュアル提供します。 
(2) 認定校又は、アカデミーの責任において協会に対し、マニュアルの変更などがあれば必ず報告する。
協会は、報告を受けていない事項については、一切責任を負いません。
 
2017年3月改定